公的研究費の不正使用防止と研究活動における不正行為防止のための取り組み

  • 公的研究費の使用に関する行動規範

    この行動規範は、科学研究費補助金等の公的研究費を使用する上での本学の教職員としての行動の指針を明らかにするものです。

    • 本学の教職員は、一人ひとりが、建学の精神「報恩感謝」を尊び、教育研究に対する使命感と高い倫理観とに基づき、公的研究費の使用にあた って、法令や関係規則及び学内の諸規則を遵守する。

    • 本学の教職員は、公的研究費が国民の税金を原資とするものであることを認識し、社会の信頼に応えるため、不正及び不適正な使用を行わない。

    • 本学の教職員は、公的研究費の不正及び不適正な使用を防止するために、透明かつ現実性のある管理・監査体制を整備する。

    • 本学の教職員は、細心の注意をもって、公的研究費の適正な執行管理に努める。

    • 本学の教職員は、不断に不正発生の要因除去に努め、別に定める公的研究費の使用に関する「不正防止計画」に基づき行動する。

  • 学内の責任体制

    本学では、平成19年2月15日(令和3年2月1日改正)文部科学大臣決定の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基づき、公的研究費の適正な管理を図るとともに、平成26年8月26日 文部科学大臣決定の「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づき、 研究活動における不正行為を防止するため、以下の通り、学内における責任体制を定めて取り組んでおります。

    公的研究費の不正防止に関する責任体系図

  • 研究費の不正行為等に関する通報(告発)窓口

    公的研究費の使用に関する不正や、研究活動における特定不正行為(捏造、改ざん、盗用)等に関する本学の内外からの通報(告発)窓口は、統括管理責任者(=大学事務長)です。

    通報窓口に告発等(公的研究費の不正使用や、研究における不正行為に関する通報(告発)、情報提供、相談、照会等)があった場合は、 下記の「四條畷学園大学公的研究費の適正な取扱に関する規程」「四條畷学園大学研究活動における不正行為への対応等に関する規程」に定める手続がされます。調査の結果、不正等が認定されれば、速やかに調査結果を公表します。 通報(告発)等にあたっては、原則として顕名によるものとし、通報(告発)者の氏名・連絡先等をはじめ、不正使用・不正行為を行ったとされる研究者及び研究グループ、 不正行為の態様、事案の内容、それを不正とする客観的かつ合理的な根拠または理由を確認いたします。告発したことを理由に、告発者に対して不利益な取扱をされることがないように配慮します。 なお、調査の結果、悪意に基づく虚偽の告発であったことが判明した場合には、必要に応じて、本学の定めに従い懲戒処分等が課せられます。
    また、不正使用・不正行為等に関与した業者については、取引停止等の処分を行うものとします。

  • 本学の公的研究費の適正な取扱に関する規程等