第1条
- 1. 本会は、四條畷学園大学・短期大学同窓会 理学療法分科会と称する。
第2条
- 1. 本会は、会員相互の交流と親睦を図り、併せて、四條畷学園大学・短期大学の発展を期し、これに貢献することを目的とする。
第3条
- 1. 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1)四條畷学園大学・短期大学の教育研究活動の現況等に係る情報の提供・発信その他、四條畷学園大学・短期大学と会員の間又は会員相互間の交流及び親睦に寄与する事業
- (2)四條畷学園大学・短期大学と会員を対象とした事業の企画、立案、実施等に関する事業
- (3)その他本会の目的に沿った事業
第4条
- 1. 本会の会員は、本会の趣旨に賛同するもので、次の各号に掲げる団体及び個人とする。
- (1)四條畷学園短期大学リハビリテーション学科理学療法専攻の卒業生
- (2)四條畷学園大学リハビリテーション学部リハビリテーション学科理学療法学専攻の卒業生
- (3)四條畷学園大学・短期大学の役員、教職員及びこれらの職にあった者で、本会に入会を希望する者
- (4)その他代表が認めた者
- 2. 本会の会員は入会時に会費5,000円を支払う。会費は永久会費とし以後に追加徴収しない。また退会時に会費の返却を行わない。
第5条
- 1. 本会は第2条に掲げた方針に準じ、以下の目的以外での会員の個人情報の利用はしない。
- (1)教育研究活動に係る情報提供
- (2)会員の交流及び親睦に寄与する事業
- (3)会員を対象とした事業の実施
- (4)会報や総会、事業実施の案内送付
- 2. 会員も同様に、本会に関与することで知り得た情報について上記以外の目的で情報を利用してはならない。
- 3. 会員は、退会後も知り得た情報を利用することを禁じる。
第6条
- 1. 本会に、次の各号に掲げる役員を置く。
- (1)代表 1名
- (2)副代表 若干名
- (3)代表幹事 1名
- (4)幹事 若干名
- (5)監事 若干名
- 2. 前項に定めるものの他、必要に応じ役員総会の議決により、顧問、名誉会員を置くことができる。
第7条
- 1. 代表、副代表及び監事は、会員の中から第11条に定める幹事会が推薦し、総会において選任する。
- 2. 代表幹事は、幹事の中から選出し、役員総会において選任する。
- 3. 幹事は、次の各号に掲げる者とする。
- (1)会員からの推薦により、代表が選任した者
- (2)その他、代表が指名した者
第8条
- 1. 代表は、本会を代表し、会務を総理する。また、役員として不適格と判断された場合には役員総会を招集し、
その議決をもって解任することができる。
- 2. 副代表は、代表を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。
- 3. 代表幹事は、会務の執行を総括し、事務局を統括する。
- 4. 幹事は、本会の事業の重要事項を審議する。事務局と連携し、本会の事業の企画・推進を行うとともに、他の学園同窓会との連絡調整を図る。
- 5. 監事は、本会の業務の執行を監査し、総会に報告する。
第9条
- 1. 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条
- 1. 本会の会議は、総会、役員総会及び幹事会とする。
第11条
- 1. 総会は、役員が必要に応じて招集し本会の会員の出席者から議長を選出する。
- 2. 総会は、会員の過半数(委任状を含む)が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
また議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
- 3. 役員総会は、代表、副代表、代表幹事及び幹事で組織する。
- 4. 役員総会は、本会の運営及び事業の実施に係る重要な事項を審議する。
- 5. 代表は、役員総会を毎年1回以上招集し、その議長となる。
- 6. 役員総会は、役員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
第12条
- 1. 幹事会は、代表幹事及び幹事で組織する。
- 2. 幹事会は、次に掲げる事項を審議する。
- (1)会員の入会及び退会に関する事項
- (2)総会、役員総会に提案する議事に関し必要な事項
- (3)本会の事業の企画、立案、実施等に関する事項
- 3. 代表幹事は、幹事会を招集し、その議長となる。
- 4. 幹事会は、幹事の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
第13条
- 1. 会員は次の事由によってその資格を喪失する。
- (1)退会したとき
- (2)死亡若しくは失踪宣告を受けたとき
- (3)除名されたとき
- 2. 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を代表に提出しなければならない。
- 3. 会員が次号に該当するときは、総会の議決を経て、代表はこれを除名することができる。
- (1)本会の名誉を著しく傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったとき
- (2)本会会員としての義務に著しく違反したとき
- 4. 会員は住所、氏名、勤務先等に変更を生じた場合は、本会に通知するものとする。
第14条
- 1. 正会員になる時点で第4条に定める会費の納入義務がある。
- 2. 1年以上会費を滞納した場合は次の措置をとり、会費を納入した時点でその措置を解除する。
- (1)会報の送付を停止する
- (2)本会が主催する事業において優遇措置を与えない
第15条
- 1. 本会に、事務局を置く。
- 2. 事務局は、四條畷学園大学リハビリテーション学部に置く。
第16条
- 1. この会則は、総会において第11条第2項に定める過半数の議決により改正することができる。
第17条
- 1. この会則に定めるものの他、本会の運営及び事業の実施等に関し必要な事項は、役員総会の議決を経て、代表が定める。
- (附則)
- 1. この会則は、平成21年1月18日から施行する。
- 2. 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
- 3. 設立時の役員等は、別表のとおりとする。