同窓会作業療法分科会会則

第1条

本会は、四條畷学園大学・短期大学同窓会 作業療法分科会と称する。

第2条

本会は、会員相互の交流と親睦を図り、併せて、四條畷学園大学・短期大学の発展を期し、これに貢献することを目的とする。

第3条

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  • (1)四條畷学園大学・短期大学の教育研究活動の現況等に係る情報の提供・発信その他、四條畷学園大学・短期大学と会員の間又は会員相互間の交流及び親睦に寄与する事業
  • (2)四條畷学園大学・短期大学と会員を対象とした事業の企画、立案、実施等に関し必要な事業
  • (3)その他本会の目的に沿った事業

第4条

  • 1. 本会の会員は、本会の趣旨に賛同するもので、次の各号に掲げる団体及び個人とする。
    • (1)四條畷学園短期大学リハビリテーション学科作業療法専攻の卒業生
    • (2)四條畷学園大学リハビリテーション学部リハビリテーション学科作業療法学専攻の卒業生
    • (3)四條畷学園短期大学リハビリテーション学科作業療法専攻及び大学リハビリテーション学部リハビリテーション学科作業療法学専攻の専任教員とこれらの職にあった者
    • (4)四條畷学園大学・短期大学の役員、教職員及びこれらの職にあった者で、本会に入会を希望する者
    • (5)その他代表が認めた者
  • 2. 会費については、適宜定めるものとする。
  • 3. 前項に定めるものの他、必要に応じ参加費などを徴収することができる。

第5条

  • 1. 本会に、次の各号に掲げる役員を置く。
    • (1)代表 1名
    • (2)副代表 若干名
    • (3)事務局長 1名
    • (4)代議員 各卒業期ごとに若干名
    • (5)監事 若干名
  • 2. 前項に定めるものの他、必要に応じ役員会の議決により、顧問、名誉代表その他の役員を置くことができる。

第6条

  • 1. 代表、副代表は、代議員の中から第10条に定める役員会が推薦し、総会において選任する。
  • 2. 事務局長は、代議員の中から選出し、役員会において選任する。
  • 3. 代議員は、次の各号に掲げる者とする。
    • (1)会員からの推薦により、代表が選任した者
    • (2)その他、代表が指名した者

第7条

  • 1. 代表は、本会を代表し、会務を総理するとともに会計を兼務する。また、他の学園同窓会との連絡調整を図る。
  • 2. 副代表は、代表を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。
  • 3. 事務局長は、会務の執行を総括し、事務局を総括するとともに、事務局と連携し本会の事業の企画・推進を行う。
  • 4. 代議員は、各卒業期の卒業生の代表となり、本会の事業の重要事項を審議・運営する。
  • 5. 監事は、本会の業務の執行を監査し、総会に報告する。

第8条

役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第9条

本会の会議は、総会、役員会とする。

第10条

  • 1. 総会は、役員が必要に応じて招集し本会の出席者から議長を選出する。
  • 2. 総会は、代議員の五分の一が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、総会に出席しない代議員は、書面により役員あるいは他の出席代議員にその議決権の行使を委任することができ、これを出席者とみなすことができる。
  • 3. 総会の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決定する。
  • 4. 役員会は、代表、副代表、事務局長で組織する。
  • 5. 役員会は、本会の運営及び次に掲げる事項を審議する。
    • (1)会員の入会及び退会に関する事項
    • (2)総会、役員会に提案する議事に関し必要な事項
    • (3)本会の事業の企画、立案、実施等に関する事項
  • 6. 代表は、役員会を毎年1回以上招集し、その議長となる。
  • 7. 役員会の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。

第11条

  • 1. 本会に、事務局を置く。
  • 2. 事務局は、四條畷学園大学リハビリテーション学部に置く。

第12条

この会則は、総会において第10条第3項に定める過半数の議決により改正することができる。

第13条

  • 1. この会則に定めるものの他、本会の運営及び事業の実施などに関し必要な事項は、総会の議を経て、代表が定める。
  • 2. 会員は住所・氏名その他身上に異動を生じた場合はそのつど事務局に報告しなければならない。
  • 1. この会則は、平成21年4月29日から施行する。
  • 2. 設立時の役員などは、第6条の規定に関わらず別表のとおりとする。
  • 3. 本会則は平成24年6月1日より一部改正により施行する。